人権を守る委員(人権擁護委員)の候補者を国に推薦することについて

可決

この議案は、地域住民の人権を守るボランティア「人権擁護委員」の候補者を国(法務大臣)に推薦するため、法律の規定に従い市議会に意見を聞く手続きです。川崎市では7区に各6人、計42人が活動しており、任期は3年。委員は無報酬で、人権相談の受付、被害者救済、啓発活動などを行う市民ボランティアです。候補者は市長が選定し、議会の意見聴取を経て国に推薦され、法務大臣が正式に任命します。

行政・法務

人権擁護委員の候補者の推薦について

👉 審議のステータス

可決
議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

人権を守る委員の候補者を国に推薦することについて

この議案はどんな内容?

これは、「人権擁護委員(じんけんようごいいん)」という役割を担う人を国(法務大臣)に推薦するため、市長が市議会に意見を聞く手続きです。法律で「市長は議会の意見を聞いてから候補者を国に推薦しなければならない」と決まっているため、この議案が提出されます。

人権擁護委員ってどんな人?

人権擁護委員は、地域に住む一般の市民ボランティアです。給料はなく、「みんなの権利(人権)を守る」活動を自主的に行う名誉ある役割です。

法務大臣(国の大臣)が正式に任命しますが、候補者は地域の市長が選びます。

人柄・条件:

  • 人間性が高く、社会の事情に広く通じている人
  • 福祉・教育・報道などの分野で活躍している人
  • 人権について深い理解がある人

なれない人:

  • 重い犯罪(禁錮以上の刑)を受けたことがある人
  • 人権を侵害するような行為をしたことがある人

川崎市での体制

川崎市には7つの区(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)それぞれに6人ずつ、合計42人の人権擁護委員がいます。

任期は3年で、終わっても再び選ばれることができます。

どんな活動をするの?

  1. 相談を受ける:いじめ・差別・ハラスメントなど、人権に関する悩みを市民から聞き、解決のお手伝いをします
  2. 被害者を助ける:人権が侵害された場合に、法務局の職員と一緒に被害者を守るための活動をします
  3. みんなに伝える:講演会や学校訪問などで、人権を大切にする心を広める活動をします

選ばれるまでの流れ

  1. 市長が候補者を選ぶ
  2. 市議会に意見を聞く(この議案)
  3. 市長が国(法務局経由)に候補者を推薦
  4. 国の大臣(法務大臣)が正式に任命

相談したいときは?

  • 横浜地方法務局川崎支局:電話 044-244-4166(月〜金 8:30〜17:15)
  • 川崎市人権・男女共同参画室:電話 044-200-2316

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参照

🗳️会派の賛否

自由民主党川崎市議会議員団賛成
みらい川崎市議会議員団賛成
公明党川崎市議会議員団賛成
日本共産党川崎市議会議員団賛成
あしたの川崎・日本維新の会川崎市議会議員団賛成

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