川崎市の特定エリアで建物の見た目・デザインのルールを定める条例の改正

可決

川崎市の特定の地区では、街の景観を守るため建物の外観やデザインにルールがあります。今回の条例改正は、令和6年に新たに街づくり計画が決まった南渡田北地区(川崎区)・鷺沼4丁目地区(宮前区)・西加瀬地区(中原区)などを対象エリアに追加し、ルール違反への対応を可能にするものです。令和7年第1回定例会に議案第34号として提出され、3月18日に可決、3月26日に施行。改正後の対象エリアは計16地区となり、エリア内で建物の新築・改修・色変更を行う際は工事の30日前までに市への申請が必要です。

まちづくり・環境

川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定

👉 審議のステータス

可決
議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

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詳しく

川崎市の特定エリアで建物の見た目・デザインのルールを定める条例の改正

この議案はどんなもの?

川崎市には、街の景観(まちの見た目)を守るため、特定の地区では建物の外観やデザインについてルールを設けています。このルールに違反したときに、市が改善を命じられるようにするための条例が「地区計画形態意匠条例」です。

今回の改正は、このルールが適用されるエリアに新しい地区を追加したものです。

議案の基本情報

項目内容
議案番号第34号
審議会議令和7年(2025年)第1回定例会
議決日令和7年3月18日(可決)
施行日令和7年3月26日

なぜ改正が必要だったの?

川崎市では、南渡田(かわさき区)・鷺沼4丁目(みやまえ区)・西加瀬(なかはら区)などの地区で、令和6年(2024年)に新たに街づくりの計画(地区計画)が決まりました。計画が決まると、その地区で建物を建てたり改修したりする際の外観やデザインのルールも同時に定められます。

ただし、ルールが決まっただけでは違反に対して市が強制力を持てないため、条例を改正してルールに実効性(実際の効力)を持たせる必要がありました。

対象となるエリア(改正後:16地区)

  1. 港町地区(川崎区)
  2. 黒川実習農場地区(麻生区)
  3. 戸手4丁目中央地区(幸区)
  4. 殿町3丁目地区(川崎区)
  5. 登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区(多摩区)
  6. 新丸子東3丁目南部地区(中原区)
  7. 武蔵中原駅北地区(中原区)
  8. 小杉町2丁目地区(中原区)
  9. 小杉町3丁目東地区(中原区)
  10. 大師橋駅前地区(川崎区)
  11. 戸手4丁目北地区(幸区)
  12. 小杉町1・2丁目地区(中原区)
  13. 長尾2丁目地区(多摩区)
  14. 西加瀬地区(中原区)
  15. 鷺沼4丁目地区(宮前区)
  16. 南渡田北地区(川崎区)

このエリアで建物を建てたり改修したりするときは

上記のエリア内で次のような工事を行う場合、工事を始める30日前までに市への申請が必要です。

  • 建物の新築・増築・改築・移転
  • 外から見える部分の修理や模様替え
  • 建物や構造物の色を変える

申請はオンライン(「オンライン手続かわさき」)または窓口で受け付けています。

問い合わせ先: 川崎市まちづくり局 計画部 景観・地区まちづくり支援担当(電話:044-200-3022)

審議の流れ

  • 2月10日:市議会のまちづくり委員会で内容の説明
  • 3月12日:まちづくり委員会で詳しく審査
  • 3月18日:本会議で賛成多数により可決
  • 3月26日:条例が施行(実施)

🗳️会派の賛否

自由民主党川崎市議会議員団賛成
みらい川崎市議会議員団賛成
公明党川崎市議会議員団賛成
日本共産党川崎市議会議員団反対
あしたの川崎・日本維新の会川崎市議会議員団賛成

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