川崎市の特定エリアで建物の見た目・デザインのルールを定める条例の改正
可決
川崎市の特定の地区では、街の景観を守るため建物の外観やデザインにルールがあります。今回の条例改正は、令和6年に新たに街づくり計画が決まった南渡田北地区(川崎区)・鷺沼4丁目地区(宮前区)・西加瀬地区(中原区)などを対象エリアに追加し、ルール違反への対応を可能にするものです。令和7年第1回定例会に議案第34号として提出され、3月18日に可決、3月26日に施行。改正後の対象エリアは計16地区となり、エリア内で建物の新築・改修・色変更を行う際は工事の30日前までに市への申請が必要です。
まちづくり・環境
川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定
👉 審議のステータス
可決
議案
上程
委員会
審査
本会議
採決
可決
/否決
🗳️会派の賛否
自由民主党川崎市議会議員団賛成
みらい川崎市議会議員団賛成
公明党川崎市議会議員団賛成
日本共産党川崎市議会議員団反対
あしたの川崎・日本維新の会川崎市議会議員団賛成
掲載コンテンツについて
掲載されている議案情報は、川崎市議会に上程された議案などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。
免責事項
本サイトで公開する情報は、可能な限り正確かつ最新の情報を反映するよう努めていますが、その正確性・完全性・即時性について保証するものではありません。また、AIチャットは不正確または誤解を招く回答を生成する可能性があります。正確な情報は、公式文書や一次資料をご確認ください。
