鈴木町駅前南地区の建物に関するルールの追加

可決

京浜急行大師線・鈴木町駅の南側エリア(川崎区、約3.5ヘクタール)に新しい建物のルールを追加する条例改正です。このエリアは工業地域から近隣商業地域に変わり、3つの区域に分けてそれぞれ建てられる建物の種類を制限します。駅前のA地区は商業施設エリアとして住宅の建築を禁止、B地区はマンション中心の住宅エリア、C地区はオフィスや店舗と住宅を組み合わせた複合エリアとなります。川崎駅や羽田空港に近い立地と多摩川沿いの環境を活かし、にぎわいのある魅力的なまちづくりを進めることが目的です。川崎市で63番目の地区計画ルール適用地区になります。

まちづくり・環境

川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例の制定

👉 審議のステータス

可決
議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

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詳しく

鈴木町駅前南地区の建物に関するルールの追加

どんな改正?

京浜急行大師線の鈴木町駅の南側エリア(川崎区港町・旭町2丁目・伊勢町、約3.5ヘクタール)に、新しい「まちづくりのルール」を設けるための条例改正です。

このエリアでは、令和7年11月に新しい地区計画(地域ごとのまちづくりの方針)が決まりました。そのルールを正式に条例に盛り込み、建築する際に守るべきルールとして定めるものです。

川崎市ではこれまで62の地区でこうしたルールを定めており、今回が63番目の地区になります。

なぜこの改正が必要?

このエリアは元々「工業地域」でしたが、川崎駅や羽田空港に近い便利な場所にあり、多摩川沿いの良好な環境もあることから、商業・業務・住宅が一体となった魅力的なまちに変えていく計画が進んでいます。

そのため、用途地域が「工業地域」から「近隣商業地域」に変更され、建物の使い方や大きさに新しいルールを設けることになりました。

3つのエリアとそれぞれのルール

この地区は目的に応じて3つのエリアに分けられています。

A地区(約1.3ヘクタール)— お店・商業施設エリア

駅前の幹線道路沿いという立地を活かして、地域の買い物や生活に便利な商業施設を誘導するエリアです。

  • 建てられないもの: 住宅、マンション、工場(パン屋等の小規模な食品製造は可)、パチンコ店、自動車教習所など
  • 敷地の広さ: 1,000平方メートル(約300坪)以上必要
  • 壁の位置: 計画で決められた位置より外に出てはいけない

B地区(約1.1ヘクタール)— マンション・住宅エリア

暮らしやすい都市型マンションを整備し、住民向けの生活サービス施設も導入するエリアです。

  • 建てられないもの: 一戸建て住宅、工場(パン屋等を除く)、パチンコ店、倉庫業の倉庫、自動車教習所など(マンションは建築可能)
  • 敷地の広さ: 1,000平方メートル以上必要
  • 壁の位置: A地区と同じルール

C地区(約1.1ヘクタール)— 複合利用エリア

駅に近い立地を活かして、オフィス・交流施設・住宅・商業施設など、様々な用途で使うエリアです。

  • 建てられないもの: 一戸建て住宅、1階に店舗やオフィスがないマンション、パチンコ店、自動車教習所など
  • 敷地の広さ: 500平方メートル(約150坪)以上必要
  • 壁の位置: A地区と同じルール

歩行者のための通路も整備

地区内には幅2〜2.5メートルの通路3本(延長約100m〜190m)と、幅1メートルの歩道状空地(延長約170m)が整備される計画です。

あわせて行われる改正

この条例改正と同時に、建物の外観の色使いや看板、照明に関するルールを定める別の条例(議案第15号)も改正されます。

審議の経過

この議案は、令和8年第1回川崎市議会定例会(2026年2月12日開会、3月18日閉会)に提出され、まちづくり委員会で審議されました。

いつから適用される?

条例が公布された日から適用されます。

🗳️会派の賛否

自由民主党川崎市議会議員団賛成
みらい川崎市議会議員団賛成
公明党川崎市議会議員団賛成
日本共産党川崎市議会議員団反対
あしたの川崎・日本維新の会川崎市議会議員団賛成

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、川崎市議会に上程された議案などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。

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