川崎市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例の制定

川崎市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例の制定

可決

「こども誰でも通園制度」とは、親の就労状況にかかわらず、生後6か月〜3歳未満の未就園児が月10時間まで保育施設を利用できる制度です。この条例は、制度を運営する施設が守るべきルールを定めるもので、初回面談の義務・虐待禁止・緊急時対応・事故防止・苦情対応・個人情報保護・料金の透明性確保などが盛り込まれています。利用料は1時間約300円で、低所得世帯は減免あり。令和8年4月1日から施行されます。

子育て・教育

川崎市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例の制定

👉 審議のステータス

可決
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委員会 審査
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「こども誰でも通園制度」を運営するためのルールを定める条例の制定について

どんな条例?

この条例は、「こども誰でも通園制度」(正式名称:特定乳児等通園支援事業)を運営する保育施設などが守るべきルールを定めるものです。

令和8年4月1日(2026年4月1日)から施行されます。


「こども誰でも通園制度」とは?

お父さん・お母さんが働いていなくても、赤ちゃんや小さい子どもが保育所などに通える制度です。

これまでの保育所は、原則として両親が働いているなどの「保育が必要な理由」がなければ利用できませんでした。この制度では、そのような条件なしに、月10時間まで保育施設を利用できます。

項目内容
対象のお子さん川崎市内在住、生後6か月〜3歳になる前の、保育施設に通っていない子ども
利用できる時間1か月に10時間まで
利用料金1時間あたり約300円(生活保護・非課税世帯は割引あり)

条例で定めるルールの主な内容

施設が守らなければならないこと

  1. 初回利用前の面談(第5条)

    • はじめて利用する前に、保護者と必ず面談を行い、子どもや家庭の状況を確認する
    • 料金・運営方針などの重要事項を書面で説明し、同意を得る
  2. 正当な理由なく利用を断ってはいけない(第6条)

    • 申し込みを受けたら、正当な理由がない限り断ってはならない
  3. 差別してはいけない(第24条)

    • 国籍・信条・社会的立場・料金の支払い状況を理由に、不平等な扱いをしてはならない
  4. 虐待の禁止(第25条)

    • 子どもの心身に有害な行為は一切禁止
  5. 緊急時の対応(第18条)

    • 子どもが急に体調を崩した場合は、すぐに保護者や医療機関に連絡しなければならない
  6. 事故防止の取り組み(第31条)

    • 事故を防ぐための指針を作り、定期的に研修を行う
    • 事故が起きたときは、市と保護者へ速やかに連絡し、記録を残す
  7. 苦情への対応(第29条)

    • 苦情を受け付ける窓口を設け、内容を記録する
    • 市の指導・助言には従って改善しなければならない
  8. 秘密の保持(第26条)

    • 業務を通じて知った子どもや家族の個人情報を、正当な理由なく漏らしてはならない
  9. 料金の透明性(第13条)

    • 利用料以外に食事代・日用品代などを請求する場合は、事前に書面で説明し同意を得る
    • 領収書を必ず発行する
  10. 記録の保存(第33条)

    • 保育の記録・事故記録・苦情記録などを5年間保存しなければならない

なぜこの条例を作るの?

国は令和7年(2025年)に「こども誰でも通園制度」を正式な給付制度(国からお金が支給される制度)に格上げしました。それにあわせて、川崎市でも制度を安全・適切に運営するための独自のルール(条例)を整える必要があったためです。

この制度は、子育て中の保護者が孤立しないよう、地域社会で子育てを支え合う仕組みの一つとして位置付けられています。


施行日

令和8年4月1日(2026年4月1日)から施行されます。


参照

🗳️会派の賛否

自由民主党川崎市議会議員団賛成
みらい川崎市議会議員団賛成
公明党川崎市議会議員団賛成
日本共産党川崎市議会議員団反対
あしたの川崎・日本維新の会川崎市議会議員団賛成

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