赤ちゃん・小さい子どものための「誰でも通園できる制度」に関するルール改正について

可決

川崎市の「こども誰でも通園制度」(保護者の就労に関係なく生後6か月〜3歳未満の子どもが月10時間まで保育施設を利用できる制度)に関する市のルールを、国の制度改正に合わせて見直す条例改正です。主な変更点は、施設の受け入れ定員から「赤ちゃん(乳児)」と「幼児」の区分をなくして一本化すること、条文中の用語を「事業者」から「事業所」に統一すること、定員の定義をより明確にすることです。2026年4月1日から新ルールが適用されます。市民の利用方法や料金への直接的な影響はありません。

子育て・教育

川崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定

👉 審議のステータス

可決
議案 上程
委員会 審査
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可決 /否決

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赤ちゃん・小さい子どものための「誰でも通園できる制度」に関するルール改正について

この議案は何を決めるものですか?

川崎市には、お父さん・お母さんが働いていなくても、赤ちゃんや小さな子どもが保育園などに通える制度(「こども誰でも通園制度」)があります。

この制度を運営するための川崎市のルール(条例)の一部を、国のルール変更に合わせて見直すものです。

2026年4月1日から新しいルールが適用されます。

どんな制度ですか?

「こども誰でも通園制度」は次のような制度です:

  • 対象: 生後6か月〜3歳になる前の子ども(お父さん・お母さんが仕事をしているかどうかは関係ありません)
  • 利用できる時間: 月に最大10時間まで(複数の施設を使っても合計10時間)
  • 利用料金: 1時間あたり約300円(施設によって異なる場合があります)
  • 2026年4月から: 利用するための申請・認定が必要になります

何が変わりますか?

今回の改正では、主に次の点が変わります:

  1. 「赤ちゃん」と「幼児」の定員を分けていたのを、まとめて一つの定員に変更
    これまで施設の受け入れ人数は「赤ちゃん(乳児)向け」と「幼児向け」に分けて決めていましたが、これを一括りにします。

  2. 施設を指す言葉を統一
    「事業者」という言葉を「事業所」に統一するなど、条文の言葉をわかりやすく整えます。

  3. 定員の意味をより明確に
    国の法律(子ども・子育て支援法)に基づいて認められた定員のことを指すと明確に記します。

なぜ変更するのですか?

国(内閣府)がこの制度の全国共通ルールを改正したため、川崎市のルールもそれに合わせて変更するものです。市民の皆さんへのサービス内容が大きく変わるものではありません。

この改正で市民生活への影響は?

制度の利用方法や料金などに直接的な変更はありません。2026年4月からは利用の申請・認定が必要になる点についての周知が引き続き行われます。

🗳️会派の賛否

自由民主党川崎市議会議員団賛成
みらい川崎市議会議員団賛成
公明党川崎市議会議員団賛成
日本共産党川崎市議会議員団反対
あしたの川崎・日本維新の会川崎市議会議員団賛成

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