元市議会議員に政務活動費の返還を求めて裁判を起こす議案

可決

川崎市議会の元議員が、議員活動のために支給されたお金(政務活動費)の一部を不適切に使っていたことが判明し、川崎市は返還を命じました。しかし、元議員は何度求められても返金に応じていません。さらに、市民が起こした裁判でも追加の不適切な支出が認められました。そこで川崎市は、返還金と損害賠償を求めて裁判を起こします。この手続きには市議会の許可が必要です。

行政・法務

訴えの提起について(政務活動費返還請求)

👉 審議のステータス

可決
議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

元市議会議員に政務活動費の返還を求めて裁判を起こす議案

ひとことで言うと

元川崎市議会議員が、議員活動のためのお金(政務活動費)を不適切に使っていた分を返さないため、川崎市が裁判で返還と損害賠償を求めます。

「政務活動費」ってなに?

政務活動費とは、市議会議員が市民のための調査や活動を行うために、市から支給されるお金です。使い道は条例で決まっており、広報紙の作成費や事務所の家賃などに使えます。ただし、不適切な使い方をした場合は返還しなければなりません。

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何が起きたの?

1. 不適切な支出が発覚(令和3年)

元議員が令和元年度~令和3年度に使った政務活動費のうち、広報紙の作成費事務所の家賃・光熱費の一部が不適切だったことが、市民からの調査請求(住民監査請求)で明らかになりました。

2. 川崎市が「返してください」と命令(令和3年12月~令和4年6月)

川崎市は計5回にわたって返還命令を出しました。返還を求められた総額は報道によると約138万円です。

3. 元議員が参院選に出馬して失職(令和4年7月)

元議員は参議院選挙に立候補したことで、川崎市議会議員を自動的に辞めたことになりました。

4. 市民が裁判を起こし、さらに不適切な支出が認定(令和4年~令和7年)

市民が横浜地方裁判所に裁判(住民訴訟)を起こし、令和7年10月に判決が出ました。この判決で、市がすでに命令を出していた分とは別に、事務所費の一部も不適切だったと認められました。

5. 追加の返還命令と損害賠償の請求(令和7年12月)

裁判の判決を受けて、川崎市はさらに返還命令を出し、損害賠償も請求しました。しかし、元議員はこれにも応じませんでした。

6. 裁判を起こすことに

元議員はどの返還命令にも応じず、今後も応じる見込みがないため、川崎市がすべての返還金と損害賠償をまとめて裁判で請求します。

これまでの流れ

時期できごと
令和元年~3年元議員に政務活動費が支給される
令和3年8~10月市民の調査請求で不適切な使い方が判明
令和3年12月~令和4年6月川崎市が計5回の返還命令(約138万円)
令和4年7月元議員が参院選出馬で失職
令和4年11月市民が裁判(住民訴訟)を起こす
令和7年10月裁判で追加の不適切支出が認定、判決確定
令和7年12月追加の返還命令+損害賠償を請求 → 応じず
令和8年2月川崎市が裁判を起こす議案を提出 ← 今ここ

なぜ市議会の許可がいるの?

法律(地方自治法)で、市が裁判を起こすには市議会の許可(議決)が必要と決められています。そのため、この議案が提出されました。

「住民監査請求」と「住民訴訟」ってなに?

制度説明
住民監査請求市民が「税金の使い方がおかしい」と思ったとき、監査委員に調べてもらう仕組み
住民訴訟住民監査請求の結果に納得できないとき、市民が裁判所に訴える仕組み

これらは、市民が税金の使い方をチェックするための大切な制度です。今回のケースでは、住民監査請求と住民訴訟の両方が活用され、不適切な支出の是正につながりました。

今後の流れ

  1. 市議会で議決(許可)される
  2. 川崎市が弁護士に依頼して裁判を起こす
  3. 裁判で返還金と損害賠償を請求する
  4. 判決が出る(必要に応じて上訴する)

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参照

🗳️会派の賛否

自由民主党川崎市議会議員団賛成
みらい川崎市議会議員団賛成
公明党川崎市議会議員団賛成
日本共産党川崎市議会議員団賛成
あしたの川崎・日本維新の会川崎市議会議員団賛成

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